行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号
第46の2の2条
法別表八十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第五条の社会福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 二 社会福祉士及び介護福祉士法第八条第一項(同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務 三 社会福祉士及び介護福祉士法第二十八条の社会福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四 社会福祉士及び介護福祉士法による社会福祉士登録証に関する事務 五 社会福祉士及び介護福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 六 社会福祉士及び介護福祉士法第三十一条第二項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録の変更を証する書類の交付に関する事務 七 社会福祉士及び介護福祉士法第三十二条の社会福祉士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務 八 社会福祉士及び介護福祉士法第三十三条(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録の消除に関する事務 九 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第一項の介護福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 十 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第三項において準用する同法第八条第一項(同法第四十一条第三項において準用する同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務 十一 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第一項の介護福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十二 社会福祉士及び介護福祉士法による介護福祉士登録証に関する事務 十三 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第一項(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 十四 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第二項(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録の変更を証する書類の交付に関する事務 十五 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十二条の介護福祉士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務 十六 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において準用する同法第三十三条(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録の消除に関する事務 十七 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第八条の社会福祉士試験の合格証書の交付に関する事務 十八 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十五条(同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 十九 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十五条において読み替えて準用する同令第八条の介護福祉士試験の合格証書の交付に関する事務 二十 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十六条において読み替えて準用する同令第十五条(同令第二十六条において読み替えて準用する同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務