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社会福祉士及び介護福祉士法
昭和六十二年法律第三十号
第33条
(登録の消除)
厚生労働大臣は、社会福祉士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
社会福祉士及び介護福祉士法
第42条
(登録)
引用
社会福祉士及び介護福祉士法
第36条
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第46の2の2条
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