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社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号

第42条(登録)

介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 2 第二十九条から第三十四条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。 この場合において、第二十九条及び第三十一条第二項中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第三十条中「第二十八条」とあるのは「第四十二条第一項」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第二項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、第三十一条第二項中「社会福祉士に」とあるのは「介護福祉士に」と読み替えるものとする。