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社会福祉士及び介護福祉士法施行令昭和六十二年政令第四百二号

第13条(登録証の書換交付等の手数料)

法第三十四条(法第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法第三十条(法第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の社会福祉士登録証又は介護福祉士登録証(次号において「登録証」という。)の書換交付を受けようとする者 六百円 二 登録証の再交付を受けようとする者 千二百円

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なし