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社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号

第34条(登録証の書換交付等の手数料)

登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

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なし