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社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号

第30条(社会福祉士登録証)

厚生労働大臣は、社会福祉士の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。