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社会福祉士及び介護福祉士法
昭和六十二年法律第三十号
第29条
(社会福祉士登録簿)
社会福祉士登録簿は、厚生労働省に備える。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
社会福祉士及び介護福祉士法
第42条
(登録)
引用
社会福祉士及び介護福祉士法
第36条
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