社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号
第31条(登録事項の変更の届出等)
社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を社会福祉士登録簿に登録するとともに、当該届出をした社会福祉士に対し、登録の変更を証する書類を交付するものとする。
3 前項の規定による交付は、第一項の規定による届出が電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行われた場合は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。