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社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号

第22条(指定の取消し等)

厚生労働大臣は、指定試験機関が第十条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十条第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 二 第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項又は第十八条の規定による命令に違反したとき。 三 第十二条、第十四条第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。 四 第十三条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 五 次条第一項の条件に違反したとき。