社会福祉士及び介護福祉士法施行規則昭和六十二年厚生省令第四十九号
第15条(死亡等の届出)
社会福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 一 死亡し、又は失踪そうの宣告を受けた場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者 二 法第三条第一号に該当するに至つた場合 当該社会福祉士又は同居の親族若しくは法定代理人 三 法第三条第二号又は第三号に該当するに至つた場合 当該社会福祉士又は法定代理人