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社会福祉士及び介護福祉士法
昭和六十二年法律第三十号
第45条
(信用失墜行為の禁止)
社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
社会福祉士及び介護福祉士法
第32条
(登録の取消し等)
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