社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号 第46条(秘密保持義務) 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。