社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号 第50条 第四十六条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。