臨床工学技士法昭和六十二年法律第六十号 第6条(登録及び免許証の交付) 免許は、試験に合格した者の申請により、臨床工学技士名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床工学技士免許証を交付する。