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臨床工学技士法昭和六十二年法律第六十号

第6条(登録及び免許証の交付)

免許は、試験に合格した者の申請により、臨床工学技士名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床工学技士免許証を交付する。

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なし