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臨床工学技士法
昭和六十二年法律第六十号
第26条
(監督命令)
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
臨床工学技士法
第30条
(指定の取消し等)
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