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臨床工学技士法昭和六十二年法律第六十号

第30条(指定の取消し等)

厚生労働大臣は、指定試験機関が第十七条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十七条第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 二 第十八条第二項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第三項又は第二十六条の規定による命令に違反したとき。 三 第十九条、第二十一条第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。 四 第二十条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 五 次条第一項の条件に違反したとき。