HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
臨床工学技士法昭和六十二年法律第六十号

第41条(名称の使用制限)

臨床工学技士でない者は、臨床工学技士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1