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臨床工学技士法
昭和六十二年法律第六十号
第41条
(名称の使用制限)
臨床工学技士でない者は、臨床工学技士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
臨床工学技士法
第48条
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