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臨床工学技士法昭和六十二年法律第六十号

第48条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項の規定により臨床工学技士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、臨床工学技士の名称を使用したもの 二 第四十一条の規定に違反した者

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なし