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臨床工学技士法
昭和六十二年法律第六十号
第46条
第三十八条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
臨床工学技士法
第38条
(特定行為の制限)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
臨床工学技士法
第33条
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
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