HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
臨床工学技士法昭和六十二年法律第六十号

第46条

第三十八条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。