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臨床工学技士法
昭和六十二年法律第六十号
第38条
(特定行為の制限)
臨床工学技士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作を行つてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
第16条
(業務上の制限等)
準用
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
第24条
引用
臨床工学技士法
第46条
引用
臨床工学技士法施行規則
第32条
(法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作)
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