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臨床工学技士法施行規則昭和六十三年厚生省令第十九号

第32条(法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作)

法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作は、次のとおりとする。 一 身体への血液、気体又は薬剤の注入 二 身体からの血液又は気体の抜き取り(採血を含む。) 三 身体への電気的刺激の負荷

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なし