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義肢装具士法
昭和六十二年法律第六十一号
第40条
(秘密を守る義務)
義肢装具士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 義肢装具士でなくなつた後においても、同様とする。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
義肢装具士法
第47条
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