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義肢装具士法昭和六十二年法律第六十一号

第40条(秘密を守る義務)

義肢装具士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 義肢装具士でなくなつた後においても、同様とする。

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なし

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