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義肢装具士法
昭和六十二年法律第六十一号
第47条
第四十条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文が引く先
1
引用
義肢装具士法
第40条
(秘密を守る義務)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
義肢装具士法
第33条
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
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