HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
義肢装具士法昭和六十二年法律第六十一号

第47条

第四十条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。