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民間都市開発の推進に関する特別措置法昭和六十二年法律第六十二号

第14の4条(事業用地適正化計画の認定通知)

国土交通大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を機構に通知しなければならない。

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なし