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民間都市開発の推進に関する特別措置法
昭和六十二年法律第六十二号
第14の4条
(事業用地適正化計画の認定通知)
国土交通大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を機構に通知しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
民間都市開発の推進に関する特別措置法
第14の11条
(計画の認定の取消し)
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