民間都市開発の推進に関する特別措置法昭和六十二年法律第六十二号 第14の11条(計画の認定の取消し) 国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。 2 第十四条の四の規定は、国土交通大臣が前項の規定による取消しをした場合について準用する。