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集落地域整備法
昭和六十二年法律第六十三号
第15条
第十二条において準用する土地改良法第百九条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
準用
集落地域整備法
第12条
引用
土地改良法
第109条
(農用地の形質変更等の禁止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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