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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第109条(農用地の形質変更等の禁止)

第九十八条第十項又は第九十九条第十二項の規定による公告があつた後は、その公告があつた交換分合計画において定める農用地につき所有権その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、都道府県知事の許可を受けなければ、その農用地の形質を変更してはならない。