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市民農園整備促進法平成二年法律第四十四号

第16条(罰則)

第六条において準用する土地改良法第百九条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし