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土地改良法
昭和二十四年法律第百九十五号
第137条
第百九条(第百十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
準用
土地改良法
第109条
(農用地の形質変更等の禁止)
準用
土地改良法
第111条
(農用地以外の土地等の権利についての交換分合)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
土地改良法
第142条
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