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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第137条

第百九条(第百十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1