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刑事確定訴訟記録法昭和六十二年法律第六十四号

第2条(訴訟の記録の保管)

刑事被告事件に係る訴訟の記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第二十条第一項に規定する和解記録については、当該和解記録中同項第二号に規定する電磁的和解記録を除いた部分の謄本及び当該電磁的和解記録の内容の全部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。))は、訴訟終結後は、当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官(以下「保管検察官」という。)が保管するものとする。 2 前項に規定する訴訟の記録については、その全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録を除き、同項の規定による保管は、当該訴訟の記録の原本に代えてその内容を記録した電磁的記録を保管する方法によることができる。 3 第一項の規定により保管検察官が保管する記録(以下「保管記録」という。)の保管期間は、別表の上欄に掲げる保管記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。 4 保管検察官は、必要があると認めるときは、保管期間を延長することができる。

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なし