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刑事確定訴訟記録法昭和六十二年法律第六十四号

第9条(刑事参考記録の保存及び閲覧)

法務大臣は、保管記録又は再審保存記録について、刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料であると思料するときは、その保管期間又は保存期間の満了後、これを刑事参考記録として保存するものとする。 2 第二条第二項の規定は、前項の規定による刑事参考記録(その全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録を除く。)の保存について準用する。 3 法務大臣は、学術研究のため必要があると認める場合その他法務省令で定める場合には、申出により、刑事参考記録を閲覧させることができる。 この場合においては、第四条第五項及び第六条の規定を準用する。 4 刑事参考記録について再審の手続のため保存の必要があると認められる場合におけるその保存及び閲覧については、再審保存記録の保存及び閲覧の例による。 5 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、第一項から第三項までの規定に基づく権限を所部の職員に委任することができる。