刑事確定訴訟記録法昭和六十二年法律第六十四号
第4条(保管記録の閲覧)
保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項及び第三項において同じ。)を閲覧させなければならない。 ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管記録の全部又は一部が電磁的記録であるときは、前項の規定による当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧させ、又はその内容を再生したものを視聴させる方法によるものとする。
3 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書(電磁的記録を含む。別表において同じ。)を除く。)を閲覧させないものとする。 ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。 一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。 二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。 三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。 四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。 五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。 六 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。
4 第一項及び第二項の規定は、刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。
5 保管検察官は、保管記録(その全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録を除く。)を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本又はその内容を記録した電磁的記録を閲覧させることができる。 この場合において、当該電磁的記録の閲覧については、第二項の規定を準用する。