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刑事確定訴訟記録法昭和六十二年法律第六十四号

第8条(不服申立て)

第三条第三項の規定により保存の請求をした者(同条第五項において準用する同条第三項の規定により保存期間の延長の請求をした者を含む。)又は第四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五条第一項の規定により閲覧の請求をした者であつて、当該請求に基づく保管検察官の保存又は閲覧に関する処分に不服があるものは、その保管検察官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。 2 前項の規定による不服申立てに関する手続については、刑事訴訟法第四百三十条第一項に規定する検察官の処分の取消し又は変更の請求に係る手続の例による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし