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刑事確定訴訟記録法昭和六十二年法律第六十四号

第5条(再審保存記録の閲覧)

保管検察官は、第三条第三項に規定する者から請求があつたときは、再審保存記録を閲覧させなければならない。 2 前条第一項ただし書、第二項及び第五項の規定は、前項の請求があつた場合に準用する。 3 保管検察官は、学術研究のため必要があると認める場合その他法務省令で定める場合には、申出により、再審保存記録を閲覧させることができる。 この場合においては、前条第二項及び第五項の規定を準用する。