刑事確定訴訟記録法昭和六十二年法律第六十四号
第3条(再審の手続のための保存)
保管検察官は、保管記録について、再審の手続のため保存の必要があると認めるときは、保存すべき期間を定めて、その保管期間満了後も、これを再審保存記録として保存するものとする。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による再審保存記録(その全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録を除く。)の保存について準用する。
3 再審の請求をしようとする者、再審の請求をした者又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百四十条第一項の規定により選任された弁護人は、保管検察官に対し、保管記録を再審保存記録として保存することを請求することができる。
4 前項の規定による請求があつたときは、保管検察官は、請求に係る保管記録を再審保存記録として保存するかどうかを決定し、請求をした者にその旨を通知しなければならない。 ただし、請求に係る保管記録が再審保存記録として保存することとされているものであるときは、その旨の通知をすれば足りる。
5 再審保存記録の保存期間は、延長することができる。 この場合においては、前各項の規定を準用する。