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刑事確定訴訟記録法施行規則昭和六十二年法務省令第四十一号

第6条(保存に関する通知)

法第三条第三項の規定による通知は、書面により行うものとする。 この場合において、保存しない旨の通知をするときは、その理由を付記するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし