刑事確定訴訟記録法施行規則昭和六十二年法務省令第四十一号 第7条(保存期間の延長の請求等) 前二条の規定は、法第三条第四項において準用する同条第二項の規定による再審保存記録の保存期間の延長の請求について準用する。 この場合において、第五条中「再審保存請求書(様式第一号)」とあるのは、「再審保存期間延長請求書(様式第二号)」と読み替えるものとする。