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刑事確定訴訟記録法
昭和六十二年法律第六十四号
第7条
(閲覧の手数料)
保管記録又は再審保存記録を閲覧する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
刑事確定訴訟記録法施行規則
第13条
(閲覧の手数料の納付方法)
引用
刑事確定訴訟記録閲覧手数料令
本則
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