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刑事確定訴訟記録閲覧手数料令
昭和六十二年政令第三百七十九号
本則
刑事確定訴訟記録法第七条に規定する政令で定める手数料の額は、記録一件につき一回百五十円とする。
この条文が引く先
1
引用
刑事確定訴訟記録法
第7条
(閲覧の手数料)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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