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刑事確定訴訟記録閲覧手数料令昭和六十二年政令第三百七十九号

本則

刑事確定訴訟記録法第七条に規定する政令で定める手数料の額は、記録一件につき一回百五十円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし