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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令昭和六十二年政令第五十三号

第3条(鉄道建設債券に係る債務の承継に伴う鉄道建設債券令の適用の特例)

改革法第二十六条第三項の規定により承継法人、清算事業団及び日本鉄道建設公団が連帯して弁済の責めに任ずるものとされた債務に係る鉄道建設債券については、鉄道建設債券令(昭和四十年政令第百七十五号)第十条第二項中「公団」とあるのは、「公団、承継法人(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人をいう。)であつて鉄道建設債券に係る債務を承継したもの及び日本国有鉄道清算事業団」とする。