日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令昭和六十二年政令第五十三号
第15条(国家公務員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
国が、昭和六十二年度以後において、施行法第八十九条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正後の共済法」という。)第九十九条第三項並びに昭和六十年法律第百五号附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定により日本鉄道共済組合に対して負担する金額は、改正後の共済法第九十九条第三項並びに昭和六十年法律第百五号附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定により算定した金額から調整対象額の全部又は一部を控除した金額とすることができる。
2 前項に規定する調整対象額とは、昭和五十九年度以前の各年度において、公経済負担金払込額(国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第三条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条第二項の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令(昭和六十年政令第六十八号)第二条第三項第一号に掲げる金額をいう。)が、日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金(同号に掲げる金額に相当するものに限る。)の額として大蔵大臣が定める方法により算定した金額に満たない年度がある場合に、当該満たない年度の各年度の当該算定した金額と同号に掲げる金額との差に相当する金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した昭和六十二年三月三十一日までの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額(次項において「負担金未払額」という。)に、大蔵大臣が定めるところにより算定した前項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額をいう。
3 清算事業団は、負担金未払額に大蔵大臣が定めるところにより算定した支払が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額を、大蔵大臣が定めるところにより、日本鉄道共済組合に支払うものとする。