日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令昭和六十二年政令第五十三号
第17条
適用法人の組合(改正後の共済法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合をいう。以下この項において同じ。)の組合員に対する改正後の共済法の短期給付に関する規定の適用については、当分の間、適用法人(改正後の共済法第二条第一項第七号に規定する適用法人をいう。次項において同じ。)の経営する医療機関又は薬局は、当該適用法人の組合の経営する医療機関又は薬局とみなす。
2 施行法の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において改正前の共済法第二条第一項第七号に規定する公共企業体等の役員であり、施行日以後引き続き適用法人の役員である者のうち、日本電信電話株式会社法、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十年政令第三十一号)附則第十八条の規定により読み替えられた国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十九年政令第三十五号)附則第五条第二項の規定により、改正前の共済法の短期給付及び福祉事業に関する規定の適用について改正前の共済法第二条第一項第一号に規定する職員とみなされていたものに対する改正後の共済法の短期給付及び福祉事業に関する規定の適用については、改正後の共済法第二条第一項第一号の規定にかかわらず、その者が引き続き役員である間、同号に規定する職員とみなす。