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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令昭和六十二年政令第五十三号

第16条

国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十二条の五第一項並びに日本国有鉄道改革法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十二年政令第五十四号。以下この条において「整備等政令」という。)第四十一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令第十二条の五第一項及び整備等政令第五十二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第六十九条第一項の規定により昭和六十年度及び昭和六十一年度において日本国有鉄道が国鉄共済組合(施行法第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条、次条第一項及び第十七条第二項において「改正前の共済法」という。)附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。次条第一項において同じ。)に払い込んだ金額と昭和六十年法律第百五号第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第九十九条第三項及び附則第二十条の二第一項(他の法令によりその例によることとされる場合を含む。)並びに改正前の共済法第九十九条第三項及び施行法第九十七条の規定による改正前の昭和六十年法律第百五号附則第三十一条第一項(他の法令によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により日本国有鉄道が負担すべきであつた金額との調整は、それぞれ、翌々年度までに、清算事業団と日本鉄道共済組合との間で行うものとする。