日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令昭和六十二年政令第五十三号
第19条(日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置等)
施行法附則第二十三条第七項の規定による補助は、同条第一項に規定する特定地方交通線の廃止をする場合に必要となる一般乗合旅客自動車運送事業又は鉄道事業を経営する者の当該事業による輸送が開始された日の属する事業年度から同日から起算して五年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度につき、当該事業の運営に要する費用のうち、一般乗合旅客自動車運送事業にあつては運輸大臣が定める基準に従つて算定した額の十分の十以内、鉄道事業にあつては運輸大臣が定める基準に従つて算定した額の十分の五以内について行う。
2 施行法附則第二十三条第十二項から第十四項までの規定により鉄道施設の建設が行われる場合における当該鉄道施設に関する工事の実施に係る行為に対する急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)第二条の規定の適用については、同条第九号ホ中「日本鉄道建設公団法第二十二条第一項」とあるのは、「日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第十五項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第十六条第一項」とする。