日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令昭和六十二年政令第二百九十一号
第1の2条(法第三条第一項に規定する政令で定める事業)
法第三条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 次に掲げる民間都市開発事業(民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号。以下この号において「民間都市開発法」という。)第二条第二項に規定する民間都市開発事業をいう。)のうち集会場その他の都市機能の増進に資する施設を整備する事業で財務大臣の定める基準に適合するもの(民間都市開発法附則第十四条第一項第一号に規定する民間都市開発事業を除く。) イ 民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業 ロ 民間都市開発法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構から民間都市開発法附則第十四条第二項第一号の規定により譲渡された同号の事業見込地において行う民間都市開発事業(イに掲げるものを除く。) ハ 民間都市開発法附則第十四条第二項第三号に規定する民間都市開発事業(イに掲げるものを除く。) 二 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第二条第二項に規定する文化学術研究地区において同条第四項に規定する文化学術研究施設又は同条第五項に規定する文化学術研究交流施設を整備する事業で同法第五条第一項の同意を得た計画に基づいて行われるもの 三 有線テレビジョン放送施設その他電気通信の高度化に資する施設を整備する事業であつて財務大臣の定めるもの 四 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号。以下この号において「多極法」という。)第七条第二項第二号に規定する重点整備地区において同項第三号に規定する中核的民間施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で多極法第十一条第一項に規定する同意基本構想に基づいて行われるもの及び多極法第二十二条第三項第三号に規定する業務施設集積地区において同項第四号に規定する中核的民間施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で多極法第二十六条に規定する同意基本構想に基づいて行われるもの 五 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項に規定する特定民間施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で同法第十九条に規定する認定計画に基づいて行われるもの 六 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第十七条第一号に規定する特定債務保証対象施設を整備する事業 七 大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)第二条第四項に規定する中核的施設を整備する事業で同法第七条第一項の同意を得た同項に規定する整備計画(同条第四項において準用する同条第一項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に基づいて行われるもの 八 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第十九号に規定する特別特定建築物に係る同条第二十号に規定する建築物特定施設を整備する事業で同法第十七条第三項の認定を受けた計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に基づいて行われるもの 九 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業として行われる同号に規定する関連公益的施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で同法第百一条の八に規定する認定計画に基づいて行われるもの 十 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第八項に規定する特定商業施設等整備事業(同条第二項に規定する商業基盤施設を整備する事業に限る。)で同法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づいて行われるもの