日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令昭和六十二年政令第二百九十一号 第2条(法第三条第二項に規定する政令で定める事業) 法第三条第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 前条各号に掲げる事業であつて法第三条第一項に規定する特定事業以外のもの 二 法第三条第一項に規定する特定事業又は前号に掲げる事業と一体的に行われる事業のうち財務大臣の定める基準に適合するもの