日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令昭和六十二年政令第二百九十一号
第5条(無利子貸付金に係る補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の準用)
法第五条第一項に規定する無利子貸付金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の規定を準用する。 この場合において、同令の規定(第一条、第二条、第三条第一項、第六条、第九条第二項及び第四項、第十条第一項、第十二条、第十四条第一項第一号並びに第十六条第三項を除く。)中「法」とあるのは「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項において準用する法」と、「交付」とあるのは「貸付け」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三条第一項 法 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項において準用する法 交付 貸付け 第六条 法 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項において準用する法 第十条第一項 交付されている 貸し付けられている 法 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項において準用する法 第十二条 法 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項において準用する法 第十六条第一項 当該各省各庁 各省各庁 委任すること 委任すること(他の各省各庁の長から補助金等の貸付けに関する事務の一部の委任を受けた各省各庁の長が、当該各省各庁の機関に委任する場合を含む。) 第十七条第一項 行うこととすること 行うこととすること(他の各省各庁の長から補助金等の貸付けに関する事務の一部の委任を受けた各省各庁の長が、知事等が行うこととする場合を含む。)