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日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令昭和六十二年政令第二百九十一号

第3条(法第三条第一項の国の貸付金の償還方法等)

法第三条第一項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第十六条第二項及び沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)附則第五条の二の規定による無利子の貸付金について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。 2 前項の場合において、日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫(次条及び附則第三条第二項において「日本政策投資銀行等」という。)が同項に規定する無利子の貸付金について償還期限を繰り上げて償還を受けたときは、遅滞なく、当該償還を受けた額に相当する金額を国に償還するものとする。