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日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法昭和六十二年法律第八十六号

第5条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用等)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)の規定(罰則を含む。)は、国が第二条第一項第二号又は第二条の二第一項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合における当該無利子の貸付金(以下この条において「無利子貸付金」という。)について準用する。 この場合において、補助金等適正化法の規定(第二条第一項、第四項及び第五項、第三条第二項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第三項、第十一条、第十五条、第十七条第三項、第十八条第一項及び第二項、第二十条、第二十七条並びに第二十九条を除く。)中「交付」とあるのは、「貸付け」と読み替えるほか、別表の上欄に掲げる補助金等適正化法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 2 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第三十六条の規定は、無利子貸付金については、適用しない。 3 補助金等適正化法第七条、第十条から第十六条まで、第三十条及び第三十一条(第三号を除く。)の規定は、無利子貸付金の貸付けの対象とされた事業に係る国の負担金又は補助金については、適用しない。