日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法昭和六十二年法律第八十六号
第7条(特別融資関係特別会計及び特別事業関係特別会計への繰入れ)
前条第一項の規定により、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、第二条第一項又は第二条の二第一項の規定による貸付けの財源に充てるため、特別融資関係特別会計の当該貸付金に相当する金額を特別融資関係特別会計に、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
2 前条第一項の規定により、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、国が実施する公共的建設事業であつて民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するもののうち緊急に実施する必要のあるものの財源に充てるため、当該公共的建設事業に要する費用(国が負担すべき費用に限る。)に相当する金額を特別事業関係特別会計に、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3 財務大臣は、他の各省各庁の長の同意を得て、当該各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に第二条第一項又は第二条の二第一項の規定による貸付金(特別融資関係特別会計において経理されるものを除く。)に係る支出負担行為に関する事務を委任するものとする。